※随時、更新していきます。

相続手続きについて

遺産分割協議に必要な戸籍とかの書類を取り寄せてもらうことはできるの?

行政書士は、お客さま(相続人)に代わって次のものを取得できます。

  • 亡くなった方の戸籍関係(戸籍・除籍・原戸籍 謄本)
  • 相続人の方の戸籍謄本
  • 相続人の方の住民票の写し
  • 不動産の登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書(ただし、委任状をいただきます。)

なお、印鑑証明書は、代わりに取得できませんのでご自分でお願いしますが、有効期間の日付けの問題があるので、いつのタイミングで行かれたら良いかは随時申し上げます。

亡くなった親の銀行預金の手続きはどうしたらいいの?

お客様さま(相続人)に代わって、金融機関と連絡・調整をいたします。そして、預金をおろすのに必要な手続きの書類を手配いたします。

通帳(またはコピー)をお借りして、金融機関に行ってまいります。

税金について

相続税がかかるのって、財産がいくらぐらいなの?

相続人が相続や遺贈などで取得した財産の価額の合計額が基礎控除額を超える場合、相続税の課税対象となります。

基礎控除額は次の算式で求められます。

基礎控除額 = 3,000万円+600万円×法定相続人の数

例えば、妻と子2人が法定相続人の場合には、

3,000万円+600万円×法定相続人3人=4,800万円

基礎控除額は4,800万円となり、これを超えた場合に相続税がかかることになります。

その他に税額の控除としては、配偶者控除1億6,000万円、生命保険額の非課税枠(500万円×法定相続人の数)などがありますが、相続税の申告書の提出が必要になりますので、注意が必要です。

なお、相続税の申告は、相続開始(亡くなった日)から10か月以内にしなければなりません。

具体的な相続税の申告は、税理士の業務ですが、国税庁のホームページに「相続税の申告要否判定コーナー」で税額計算のシミュレーションができますので、ご参考になさってください。

http://www.nta.go.jp/suggestion/yohihantei/input_form.html