自分が生きているうちに
財産の分配を終わらせたい。
家や土地の名義を、
いっしょに住んでいる子供名義に
変えておきたい。
○やり方がわからない
○贈与税がたくさんかかるの?
○だれに相談したらよいか分からない
贈与契約書を作成して、
署名・押印をすれば、
不動産の名義変更はカンタンです。
特に、次の3条件にかなえば、
不動産の価額が2,500万円までは
贈与税がかかりません(相続時精算課税)。
1.生前贈与の終わった年の
翌年2月1日~3月15日に申告
2.不動産をあげる人(贈与する人)が
60歳以上
3.不動産をもらう人(贈与を受ける人)が
子・孫などで、20歳以上
私のサービスの特徴
●基本的に出張サービスです
●土日祝日も対応いたします
●必要書類は私が取り寄せます
●お客さまは、書類への記名・押印のみ
●あとは、手続きが終わるのを待つだけ
ご依頼の流れ
ご相談(無料)
生前贈与の手続きの流れ・必要書類について
説明いたします。
権利証、固定資産税の納税通知書など、
必要と思われるものを示しますので、
当日、ご持参ください。
お見積り・ご依頼
費用をお伝えし、ご納得いただいてから
依頼をするか決めていただきます。
着手金の支払い後に、着手いたします。
財産調査
現在の不動産の登記状況を調査します。
贈与契約書の作成
贈与契約書の原案を作成しますので、
内容をご確認いただきます。
問題がなければ、ご記入・押印を
お願いします。
所有権移転登記
登記については
提携司法書士に依頼いたします。
登記完了証のお渡し・書類の返却
書類と引き換えに、費用の残金を
お支払いください。
相続手続きに必要な費用
贈与契約書の作成
50,000円(税抜)~
財産調査
手数料・郵送料の実費および交通費相当分
司法書士報酬(登録免許税を含む)
提携司法書士の見積によります
今すぐ、お電話ください。
出張いたしますので、ご希望の日時・場所を
お申し付けください。
土日祝日もOKです。
お気軽にご相談ください。
お問い合わせフォームからもどうぞ。