相続とは

相続とは、
人が亡くなったときに、
その人の財産を引き継ぐことをいいます。

 

どのように引き継ぐかは、
遺言があるかないかによって分かれます。

 

遺言がある場合には、
その内容にしたがって、
財産が引き継がれます。

 

遺言がない場合、
法定相続人の共有になります。

 

最終的に財産を誰に引き継ぐかは、
遺産分割協議で決めることになります。

 

法定相続人

配偶者は常に相続人となります。

 

加えて、
亡くなった人の(第1順位)、
いなければ親などの直系尊属(第2順位)、
これもいなければ兄弟姉妹(第3順位)
が相続人となります。

 

まとめると次のようになります。

相続人の組合せ 相続の割合
配偶者のみ 配偶者 全部
配偶者・子 配偶者 2分の1
2分の1

※2人以上いるときは、人数で割る。

配偶者・直系尊属 配偶者 3分の2
直系尊属 3分の1

※2人以上いるときは、人数で割る。

配偶者・兄弟姉妹 配偶者 4分の3
兄弟姉妹 4分の1

※2人以上いるときは、人数で割る。

子のみ

直系尊属のみ

兄弟姉妹のみ

全部

※2人以上いるときは、人数で割る。

 

なお、
子が亡くなっているときには、
(いなければ、ひ孫、やしゃご・・・)、
兄弟姉妹が亡くなっているときには、
おい・めいが相続人になります。

これを、代襲相続といいます。

 

相続財産

相続人に引き継がれる財産のことを
相続財産といいます。

 

相続財産となるのは、一部の例外を除いた、
すべての権利・義務です。

不動産・預金口座などの金融資産も含まれます。

 

そして、例外的に、
次のようなものは相続財産とはなりません。

① 墓地などの祭祀財産
祖先の祭祀を主宰すべき者が引き継ぎます。ただし、遺言でその人を指定できます。

② 死亡退職金
受給権者固有の財産となります。

③ 遺族年金
受給権者固有の財産となります。

④ 生命保険金
受取人が亡くなった人の場合は
相続財産となりますが、
受取人が相続人の中のだれかの場合は、
その方固有の財産となります。

 

遺留分

遺留分とは、法律上取得することが保障されている遺産の一定の割合のことをいいます。

 

例えば、亡くなった人が遺言で
「財産全部を○○に相続させる」
と書いてあった場合であっても、
兄弟姉妹を除く法定相続人には
取り返す権利が認められています。

 

遺留分は、次の割合となっています。

1.相続人が直系尊属のみの場合、財産の3分の1

2.それ以外の場合、財産の2分の1

 

そして、その割合に相続割合をかけると、
個人ごとの遺留分になります。

 

まとめると、次のとおりになります。

相続人の組合せ 個人ごとの遺留分
配偶者のみ 配偶者 2分の1
配偶者・子 配偶者 2分の1×2分の1=4分の1
2分の1×2分の1=4分の1

※2人以上いるときは、人数で割る。

配偶者・直系尊属 配偶者 2分の1×3分の2=6分の2
直系尊属 2分の1×3分の1=6分の1

※2人以上いるときは、人数で割る。

配偶者・兄弟姉妹 配偶者 2分の1
兄弟姉妹 なし
子のみ 2分の1

※2人以上いるときは、人数で割る。

直系尊属のみ 3分の1

※2人以上いるときは、人数で割る。

兄弟姉妹のみ なし

 

なお、個人ごとの遺留分を確保していない
(遺留分を侵害している)遺言でも、
遺言自体は有効です。

 

ただし、他の相続人から
遺留分減殺請求
という手続きをされると、
取り返されてしまいますので、
遺留分を侵害する遺言書は避けたほうが
のぞましいといえます。